ストレスチェック制度
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ストレスチェック実施者向けの講習会は参加したほうがよいのか?

ストレスチェック実施者は講習会に参加することでストレスチェック制度に関する知識を補うことができます。eラーニング形式、厚生労働省主催など多数あります。状況に応じて使い分けてください。また、厚生労働省はストレスチェック制度に関して実施企業の意見を求めています。はぜひ意見を提出してください。

ストレスチェック実施者は講習会を受けておくべき理由

ストレスチェック実施者が講習会を受けるのは義務化されていないものの、参加しておく事をおすすめします。その理由は2つあります。

  • 目的が明確になる
  • 意識付けできる

ストレスチェックの目的とは?

誤解されやすいのですがストレスチェック制度の目的は、精神に不調・問題を抱える人の早期発見を目的としているわけではありません。言い換えると、鬱病者のふるい出しのためのテストではないという事です。本来の目的は「従業員の精神的疾患の防止」です。

  • ※未然防止=一次予防
  • ※早期発見=二次予防

労働者のストレスレベルを把握し、労働者自身に自分のストレスレベルについて自覚してもらうと共に、職場改善につなげていき、より居心地の良い職場作りに努めていきます。
職場環境が良くなれば、労働者の精神的不調も予防できるという考えです。

労働者が自身のストレスの度合いに気づけない限り、なかなか働きやすい組織・環境は作り出せません。ストレスチェックは、労働者に「気づき」を与える良いきっかけとなるはずです。

講習会に参加する事によって、自然と意識も高まります。人は自分が知っている事に関してはさらに興味を持てるので、もうすでにストレスチェック実施者として従事している方も、まだ従事していない医療関係者らも、講習会に参加する事によってより一層意識が高まり、モチベーション向上が期待できます。

e-ラーニング形式でも学べるストレスチェックの目的

ストレスチェックについての講習会は、セルフコンテンツでe-ラーニング形式で学ぶ事もできます。学習後にしっかり目的を持って実践していきましょう。目的を明確にするためにも、しっかり組織分析していく事が大切です。

ストレスチェック実施者は医師であるのがベスト

ストレスチェックを企業で実施する時、実施者は医師や保健師である事が好ましいですが、最も望ましいのは医師です。その中でも産業医がベストだと考えられています。産業医の役割はだんだん強化されてきており、役割も増えてきています。

ストレスチェックとはどんなもの?

2015年12月よりスタートしたストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレス状況についてチェックを行い、本人にその結果を通知し、自らストレス状況について自覚させ、個人の精神的安定を図ると共に、結果を集団的に分析し、職場環境の改善に活かすための取り組みです。厚生労働省はストレスチェック実施プログラムをダウンロードできるサイトを用意しています。

セミナーに参加してみましょう

企業でストレスチェックする時、関連規程をどのようにすればいいか、衛生委員会でどのような事を定義すべきか曖昧なところもあるでしょう。これら実施面での注意や正しい進め方について、セミナーも開催しているので適宜参加してみるといいでしょう。ストレスチェックのコンサルタントが講演するため、今まで知らなかった特別なノウハウも習得できます。

色々な講習会やセミナーに積極的に参加していき、意識づけや正しい知識を身につけ、実際の活動に生かしていきましょう。

看護師や保健福祉士を対象とした講習会もある

看護師や精神保健福祉士の方を対象とした講習会もあります。ストレスチェック実施者になる時に必要になるからです。講習会を受講する事によって、看護師や精神保健福祉士も、ストレスチェック実施者になる事が可能になります。

厚生労働省主催の講習会はあるの?

厚生労働省では、看護師や精神保健福祉士を対象としたストレスチェック実施者養成のための講習会を開催する事もあります。

ストレスチェック制度を企業で安全に実施するために、基本的には医師や保健師が実施者とならなければいけませんが、一定の研修を修了した看護師や精神保健福祉士の方でも、実施者になる事が認められています。

厚生労働省の通達で、ストレスチェック実施者となれるカリキュラムが実施される事もあるので(参加費要)、厚生労働省のサイトから適宜更新情報を確認してみるといいでしょう。

  • ※衛生管理者免許を受験した方には科目免除があります。(「労働者の健康管理」)
  • ※定員:60-100名

ストレスチェック制度関連のご意見募集

労働安全衛生法が一部改正された事により、昨年2015年12月1日に新たにストレスチェック制度が取り入れられました。厚生労働省は2015年12月26日、改正労働安全衛生法に基づいてストレスチェック制度と、これを行うのに必要なスキルを習得するための研修内容について、パプリックコメントの募集を始めました。

募集期間2017年1月24日(土)まで
提出先電子政府の総合窓口

厚生労働省が意見を求めている研修科目は以下のお通りです。

  • 企業におけるメンタルヘルス(1.5時間~)
  • 従業員の健康管理(2時間~)
  • 企業における従業員や組織への健康増進を図る支援方法(1.5時間~)

厚生労働省はストレスチェックの実施者として、医師や保険師の他、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した看護師や精神保健福祉士も許可しています。

講習会開催状況について

以下の日程で講習会が開催されます。東京近郊にお住まいの方は、ぜひご参加ください。

2016年11月28日(日)新宿カメヤビル8階講師:後藤先生
2016年12月17日(土)新宿カメヤビル8階講師:石田先生
2017年1月20日(金)新宿カメヤビル8階講師:後藤先生
2017年2月25日(土)新宿カメヤビル8階講師:勝野先生
2017年3月16日(木)新宿カメヤビル8階講師:石田先生

予約は先着順、遅刻はNG、口座開始一週間前締め切り、予告なく講師変更する可能性有り

まとめ

  • ストレスチェック実施者はストレスチェックの「目的の明確化」「意識付け」を推進していくために講習会で足りない知識を補いましょう。
  • 講習会はeラーニング形式、厚生労働省主催のものなど、多数ありますので、実施者が受けやすいもの、補いたい内容に応じて、使い分けをしてください。
  • 厚生労働省はストレスチェック制度をより良いものへ改善していくために、実施企業の意見を求めています。講習会の内容にも反映される可能性もありますので、ストレスチェック導入・実施が終わっている企業はぜひ意見を提出してください。

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