ストレスチェック制度
更新

ストレスチェックの対応は終わっていますか?

ストレスチェックの対応が終わっていますか?従業員が50人以上の会社は必ず対応導入をしてください。導入診断後はストレスチェックの結果に基づき、ストレス者が減少する取り組みをおこないましょう。

企業のストレスチェック義務化の対応状況について

2016年11月末までにストレスチェックは義務

企業が雇用者の精神的負担の程度を把握するためのチェックと面接指導の実施が、「ストレスチェックの義務化」です。ストレスチェックは質問に答えていくだけのいたってシンプルなテストで、従業員の心理的負担のレベルを把握するために、医師や看護師によって行われます。

  • 従業員50人未満の会社・・・努力義務なので絶対ではない
  • 従業員50人以上の会社・・・医師や保健師などによるストレスチェックは義務

ストレスチェック制度は2015年12月1日に導入され、上述の従業員50人以上の会社は、2016年11月末までの1年間に最低一回はストレスチェックを実施しなければなりません。例えば、自社が下記2つの特徴に当てはまる場合は、従業員に高ストレス者がいる可能性が高いです。

  • 連続一か月以上会社を休んでいる社員がいる
  • 離職率が高い

企業がストレスチェックを導入しやすること目的に、厚生労働省はストレスチェックの受検結果出力を簡素化できるプログラムを公開しております。導入が未だの場合は参考にしてみてください。

ストレスチェックの規程

ストレスチェックの規定は主に下記の4つとなります。

  • 社員に対して人事権を持っている者は実施者不可
  • 一年に一回以上行う
  • ストレスチェックの実施者は医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士
  • 実施者は会社の状況を日頃から把握している産業医だと尚良い

ストレスチェックを受けた後、結果的に高ストレス者だと分かった人は、任意で面接指導が受けられます。

産業医や保健師によるカウンセリングや、医師から企業側へ意見する形で行われます。これにより部署移動を検討したり、業務負担を減らしたりなど、改善に向けた適切な措置をとる事ができるのです。改善の結果、高ストレス者のメンタル不調を和らげる事につながっていくと考えられます。

企業はストレスチェックの対応できているの?

ストレスチェックを行うにあたり、まず自社内で行うか外部委託するかという問題から始まり、産業医などの関係者と協力していく課題も出てくるわけですが、ストレスチェックは初の試みなので、多くの会社が情報収集段階で苦戦しているようです。ここでは企業のストレスチェックへの対応状況はどのようになっているか、その実態に迫ります。

ストレスチェック形式はどのようにしているか

最も多かったのは、一部を外部委託しているパターンです。全てを自社独自で行っているというところの方が少ないようです。

外部委託する場合の内容と相場

「ストレスチェック実施と結果返却」を外部に委託している企業が多く、社員一人当たりのストレスチェックテストの予算は、1000円~2999円と、3000円未満に留まっているところが多いようです。

ストレスチェックに関する今後の課題とは

ストレスチェックを無事やり終えても、その結果をどのように職場改善に生かしていいかわからないと困惑する企業が多いようです。

ストレスチェック対応がまだの場合

2016年11月の今現在、ストレスチェック体制が整っていない会社もあるようです。この記事をご覧になっている担当者で、自社が該当している場合、早急にストレスチェック導入の検討を始めましょう。ストレスチェック項目については、「職業性ストレス簡易調査票」に従うと進めやすいです。この調査票は3つから成っています。

  • ストレス要因
  • 周囲のサポート
  • 心身のストレス反応

実施者を確保する

ストレスチェックの体制を整えるには、医師や産業医、保健師など、実施者を確保することも対応事項の一つです。高ストレスの社員が出た場合、面談の機会を与えるためにも、相談できる体制を十分に整えておきましょう。結果を知って自分が高ストレスだと認識しても、人事部門へ面接リクエストを出さない社員も多いと予想できます。

しかし、そのままではストレスチェックを社員のメンタル強化に生かせません。希望者が少なかった場合の対策としては、社員の方が気軽に相談できるような社外相談窓口をあらかじめ設置しておく事をおすすめします。気軽に連絡が取れるフォローメールなども効果的でしょう。

組織のメンタル分析に活用する

職場全体のメンタルヘルス向上に向け、誰の結果なのか特定されない形で集計・分析してもらい、職場ごとのメンタルヘルス関連の課題発見に役立てるといいでしょう。そのためにも、経験豊富なカウンセラーなどとミーティングの時間をとり、改善活動を進めていきます。未対応の企業は、上述したポイントに沿って準備していってください。

ストレスチェック対応後に考えておくべき2つの事項

ストレスチェックは受けたら終わりではなく、受けた後の高ストレス者に対するケアも大切です。ストレスチェックの流れで産業医さんに任せられるのも利点の一つです。

ストレスチェックを実施すると、これら2つの結果が得られます。

  • 個人の結果
  • 職場全体の結果

個人の結果では高ストレス者かそうでないかが判別でき、対応としては「医師による面談」が挙げられます。しかし労働者が申し出をしなければそもそも面談の場が持てません。そのため、担当者が高ストレス者に対して医師との相談をすすめる必要が出てきます。本人が面談を嫌がっているのであれば、実施者や実施事務従事者本人以外に結果が分かる相手)が高ストレス者本人とよく話し合う事が重要です。

また、以下の2つの方法も試してみましょう。

  • 1.誰でも相談しやすい窓口を作る
  • 2.リーフレットやセミナーなどで「心の健康作り」の方法を伝える

とにかく避けなければいけないのは、高ストレスと判定されているにも関わらず、そのまま放置してしまう事です。つまりストレスチェックが無意味となってしまいます。ストレスチェックを受けて高ストレスではなかったとしても、もっと良い状態を保つようにしてもらいましょう。今は大丈夫でも、次回チェックした時には高ストレス者になる可能性があります。社員がストレスをセルフケアする事によって、会社全体の生産性を上げる事につながります。

新しい制度ができると何かと頭を悩ませられますが、以上の事を押さえておけば迷った時でも基本に帰る事ができるでしょう。一つ一つ段階を踏んで、しっかり対応していきましょう。

まとめ

  • 従業員50人以上の会社は早急にストレスチェック体制を整えること。
  • 導入状況は一部の作業を外部委託、予算は社員1人あたり3,000円未満、診断結果を活かしきれていない企業が多い。
  • ストレスチェック導入診断後で、社員個々人と職場全体の2つの視点で診断結果を活かし、高ストレス者増加の予防防止を図っていく。

記事をシェアする